(在職期間)
第8条
別タブ ↗法第十五条第一項に規定する政令で定める期間は、六月とする。
(在職期間)
法第十五条第一項に規定する政令で定める期間は、六月とする。
(在職期間が特別給付金の支給の要件となる在職期間に合算される労働者)
法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一第二条第一号に該当する者
二連合国の軍隊に労務を提供するために国が雇用していた者
三連合国の軍隊、国際連合の軍隊又はこれらの軍隊の諸機関が雇用していた者(法第二条第六号に掲げる者を除く。)
四奄美群島(鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるものをいう。)において昭和二十七年四月二十八日から昭和二十八年十二月二十四日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその諸機関が雇用していた者
五小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。)において昭和二十七年四月二十八日から南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその公認し、かつ、規制する海軍販売所若しくは社交クラブが雇用していた者
六沖縄(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。)において昭和二十七年四月二十八日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間に軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号)第二条第一号に掲げる者に該当していた者
(重複した在職期間の取扱い)
法第十五条第二項の在職期間の合算は、同項の規定の適用を受ける者が同一の期間に重複して同項第一号又は前条各号に該当する者として在職していたときは、当該重複して在職していた期間については、当該重複していた在職のうちの一の在職に係る期間のみについて行なうものとする。
(勤務を要しない日)
法第十五条第四項及び第十七条第二項に規定する勤務を要しない日は、日曜日その他これに準ずる防衛省令で定める日とする。
(離職理由)
法第十五条第一項に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一当該労働者が従事する業務の消滅又は業務量の減少
二その他の人員整理及びこれに準ずるもので防衛大臣が財務大臣と協議して定めるもの
三業務上の傷病
(特別給付金の額)
法第十五条第一項に規定する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。
一定年による退職の日以後再雇用された者で法第十五条第一項に規定する理由(前条第三号に掲げる理由を除く。)の発生に伴い離職を余儀なくされたもの
二前条第二号に掲げる理由のうち防衛大臣が指定するものの発生に伴い離職を余儀なくされた者
(特別給付金の支給の申請等)
法第十五条第一項の特別給付金の支給を受けようとする者は、特別給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
2防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき特別給付金の有無を決定し、遅滞なく、当該申請者に通知しなければならない。この場合において、支給すべき特別給付金があるときは、その額を併せて通知しなければならない。
(権限の委任)
前条第二項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
(防衛省令への委任)
法及びこの政令に別段の定めのあるもののほか、特別給付金の支給について必要な事項は、防衛省令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)