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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第9条(離職理由)

  1. 法第十五条第一項に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
  2. 一当該労働者が従事する業務の消滅又は業務量の減少
  3. 二その他の人員整理及びこれに準ずるもので防衛大臣が財務大臣と協議して定めるもの
  4. 三業務上の傷病

この条文の基本情報

離職理由とは何ですか?

定義離職理由とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第9条に定められた規定で、「法第十五条第一項に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第9条(離職理由)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第9条の条文原文は「法第十五条第一項に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。」で始まります。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第9条は第三章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置に置かれています。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の公布日は昭和33年5月17日です。
  5. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第9条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第8条の4です。
  7. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第9条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000131
  • 本サイト収録駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000131/9

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