駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第10条(特別給付金の額)
- 法第十五条第一項に規定する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。
- 一定年による退職の日以後再雇用された者で法第十五条第一項に規定する理由(前条第三号に掲げる理由を除く。)の発生に伴い離職を余儀なくされたもの
- 二前条第二号に掲げる理由のうち防衛大臣が指定するものの発生に伴い離職を余儀なくされた者
この条文の基本情報
特別給付金の額とは何ですか?
定義特別給付金の額とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第10条に定められた規定で、「法第十五条第一項に規定する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第10条(特別給付金の額)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令に含まれる条文です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第10条の条文原文は「法第十五条第一項に規定する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者…」で始まります。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第10条は第三章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置に置かれています。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の公布日は昭和33年5月17日です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第10条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第9条です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第10条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第11条です。
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- 正式書式
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000131 - 本サイト収録
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000131/10