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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第11条(特別給付金の支給の申請等)

  1. 法第十五条第一項の特別給付金の支給を受けようとする者は、特別給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
  2. 2.防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき特別給付金の有無を決定し、遅滞なく、当該申請者に通知しなければならない。この場合において、支給すべき特別給付金があるときは、その額を併せて通知しなければならない。

この条文の基本情報

特別給付金の支給の申請等とは何ですか?

定義特別給付金の支給の申請等とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第11条に定められた規定で、「法第十五条第一項の特別給付金の支給を受けようとする者は、特別給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第11条(特別給付金の支給の申請等)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第11条の条文原文は「法第十五条第一項の特別給付金の支給を受けようとする者は、特別給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第11条は第三章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置に置かれています。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の公布日は昭和33年5月17日です。
  5. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第11条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第10条です。
  7. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第11条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000131
  • 本サイト収録駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000131/11

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