駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第8条(在職期間)
法第十五条第一項に規定する政令で定める期間は、六月とする。
この条文の基本情報
在職期間とは何ですか?
定義在職期間とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第8条に定められた規定で、「法第十五条第一項に規定する政令で定める期間は、六月とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第8条(在職期間)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令に含まれる条文です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第8条の条文原文は「法第十五条第一項に規定する政令で定める期間は、六月とする。」で始まります。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第8条は第三章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置に置かれています。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の公布日は昭和33年5月17日です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第8条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第7条です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第8条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第8条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000131 - 本サイト収録
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000131/8