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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第7条(地方協議会に要する経費の補助)

  1. 法第九条第三項に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「地方協議会」という。)で厚生労働大臣の承認を受けたものにつき、行うものとする。
  2. 2.前項の場合において、国が補助する額は、地方協議会の設置運営に要する経費のうち、厚生労働大臣が必要と認める経費の二分の一以内とする。

この条文の基本情報

地方協議会に要する経費の補助とは何ですか?

定義地方協議会に要する経費の補助とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第7条に定められた規定で、「法第九条第三項に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「地方協議会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第7条(地方協議会に要する経費の補助)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第7条の条文原文は「法第九条第三項に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「地方協議会」という。」で始まります。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第7条は第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会に置かれています。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の公布日は昭和33年5月17日です。
  5. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第7条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第6条です。
  7. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第7条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000131
  • 本サイト収録駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000131/7

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