駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第8条の2(在職期間が特別給付金の支給の要件となる在職期間に合算される労働者)
- 法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
- 一第二条第一号に該当する者
- 二連合国の軍隊に労務を提供するために国が雇用していた者
- 三連合国の軍隊、国際連合の軍隊又はこれらの軍隊の諸機関が雇用していた者(法第二条第六号に掲げる者を除く。)
- 四奄美群島(鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるものをいう。)において昭和二十七年四月二十八日から昭和二十八年十二月二十四日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその諸機関が雇用していた者
- 五小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。)において昭和二十七年四月二十八日から南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその公認し、かつ、規制する海軍販売所若しくは社交クラブが雇用していた者
- 六沖縄(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。)において昭和二十七年四月二十八日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間に軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号)第二条第一号に掲げる者に該当していた者
この条文の基本情報
在職期間が特別給付金の支給の要件となる在職期間に合算される労働者とは何ですか?
定義在職期間が特別給付金の支給の要件となる在職期間に合算される労働者とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第8条の2に定められた規定で、「法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第8条の2(在職期間が特別給付金の支給の要件となる在職期間に合算される労働者)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令に含まれる条文です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第8条の2の条文原文は「法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第8条の2は第三章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置に置かれています。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の公布日は昭和33年5月17日です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第8条の2の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第8条です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第8条の2の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第8条の3です。
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- 正式書式
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000131 - 本サイト収録
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000131/8_2