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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第5条の2(事務局)

  1. 事務局に、事務局長、参事官一人その他所要の職員を置く。
  2. 2.事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
  3. 3.参事官は、事務局長の命を受けて、局務の重要事項に係るものを総括整理する。

この条文の基本情報

事務局とは何ですか?

定義事務局とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第5条の2に定められた規定で、「事務局に、事務局長、参事官一人その他所要の職員を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第5条の2(事務局)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第5条の2の条文原文は「事務局に、事務局長、参事官一人その他所要の職員を置く。」で始まります。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第5条の2は第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会に置かれています。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の公布日は昭和33年5月17日です。
  5. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第5条の2の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第5条です。
  7. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第5条の2の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000131
  • 本サイト収録駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000131/5_2

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