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学校保健安全法施行令 本文

  1. この政令中第七条、第八条及び第九条第一項から第三項までの規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
  2. 2.次に掲げる勅令は、廃止する。
  3. 一学校医及幼稚園医令(昭和四年勅令第九号)
  4. 二学校歯科医及幼稚園歯科医令(昭和六年勅令第百四十四号)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校保健安全法施行令本文は、日本の学校保健安全法施行令に含まれる条文です。
  2. 学校保健安全法施行令本文の条文原文は「この政令中第七条、第八条及び第九条第一項から第三項までの規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 学校保健安全法施行令の公布日は昭和33年6月10日です。
  4. 学校保健安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000174
  • 本サイト収録学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000174/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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