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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

学校保健安全法施行令

  • 昭和三十三年政令第百七十四号・政令・公布 昭和33年6月10日・本則11条/附則16条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校保健安全法施行令の法令番号は昭和三十三年政令第百七十四号です。
  2. 学校保健安全法施行令の法令種別は政令です。
  3. 学校保健安全法施行令の公布日は昭和33年6月10日です。
  4. 学校保健安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校保健安全法施行令は全 27 条です。
  6. 学校保健安全法施行令の内訳は本則 11 条、附則 16 条です。
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第1条(就学時の健康診断の時期)別タブで開く ›

学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第十一条の健康診断(以下「就学時の健康診断」という。)は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二条の規定により学齢簿が作成された後翌学年の初めから四月前(同令第五条、第七条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十八条の二に規定する就学に関する手続の実施に支障がない場合にあつては、三月前)までの間に行うものとする。

2前項の規定にかかわらず、市町村の教育委員会は、同項の規定により定めた就学時の健康診断の実施日の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに就学予定者(学校教育法施行令第五条第一項に規定する就学予定者をいう。以下この項において同じ。)が記載された場合において、当該就学予定者が他の市町村の教育委員会が行う就学時の健康診断を受けていないときは、当該就学予定者について、速やかに就学時の健康診断を行うものとする。

第2条(検査の項目)別タブで開く ›

就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。

一栄養状態

二脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

三視力及び聴力

四眼の疾病及び異常の有無

五耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無

六歯及び口腔の疾病及び異常の有無

七その他の疾病及び異常の有無

第3条(保護者への通知)別タブで開く ›

市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行うに当たつて、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を法第十一条に規定する者の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に通知しなければならない。

第4条(就学時健康診断票)別タブで開く ›

市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行つたときは、文部科学省令で定める様式により、就学時健康診断票を作成しなければならない。

2市町村の教育委員会は、翌学年の初めから十五日前までに、就学時健康診断票を就学時の健康診断を受けた者の入学する学校の校長に送付しなければならない。

第6条(出席停止の指示)別タブで開く ›

校長は、法第十九条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。

2出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。

第9条(要保護者に準ずる程度に困窮している者)別タブで開く ›

法第二十四条第二号の政令で定める者は、当該義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)を設置する地方公共団体の教育委員会が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)に準ずる程度に困窮していると認める者とする。

2教育委員会は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員に対して、助言を求めることができる。

第10条(補助の基準)別タブで開く ›

法第二十五条第一項の規定による国の補助は、法第二十四条の規定による同条第一号に掲げる者に対する援助に要する経費の額の二分の一について行うものとする。ただし、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の別により、文部科学大臣が毎年度定める児童及び生徒一人一疾病当たりの医療費の平均額に、都道府県に係る場合にあつては次項の規定により文部科学大臣が当該都道府県に配分した児童及び生徒の被患者の延数をそれぞれ乗じて得た額、市町村に係る場合にあつては第三項の規定により都道府県の教育委員会が当該市町村に配分した児童及び生徒の被患者の延数をそれぞれ乗じて得た額の二分の一を限度とする。

2文部科学大臣は、毎年度、別表イに掲げる算式により算定した小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数を各都道府県に配分し、その配分した数を各都道府県の教育委員会に通知しなければならない。

3都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、文部科学大臣が、別表ロに掲げる算式により算定した小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数を基準として各都道府県ごとに定めた児童及び生徒の被患者の延数を、各市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の数を勘案して、各市町村に配分し、その配分した数を文部科学大臣及び各市町村の教育委員会に通知しなければならない。

4前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第11条(専修学校への準用)別タブで開く ›

第五条から第七条までの規定は、法第三十二条第三項において法第十八条及び第十九条の規定を専修学校に準用する場合について準用する。この場合において、第五条第二号中「法第二十条」とあるのは「法第三十二条第三項において準用する法第二十条」と、第六条第一項中「幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒」とあるのは「生徒」と読み替えるものとする。

附則
本文附則

この政令中第七条、第八条及び第九条第一項から第三項までの規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。

2次に掲げる勅令は、廃止する。

一学校医及幼稚園医令(昭和四年勅令第九号)

二学校歯科医及幼稚園歯科医令(昭和六年勅令第百四十四号)

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の学校保健法施行令第七条第三号、第五号及び第六号の規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の学校保健法施行令第七条第五号の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

本文附則

この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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