学校保健安全法施行令 第7条(出席停止の報告)
校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出席停止の報告とは何ですか?
定義出席停止の報告とは、学校保健安全法施行令第7条に定められた規定で、「校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校保健安全法施行令第7条(出席停止の報告)は、日本の学校保健安全法施行令に含まれる条文です。
- 学校保健安全法施行令第7条の条文原文は「校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。」で始まります。
- 学校保健安全法施行令の公布日は昭和33年6月10日です。
- 学校保健安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校保健安全法施行令第7条の前の条は学校保健安全法施行令第6条です。
- 学校保健安全法施行令第7条の次の条は学校保健安全法施行令第8条です。
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- 正式書式
学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000174 - 本サイト収録
学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000174/7
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