学校保健安全法施行令 第8条(感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病)
- 法第二十四条の政令で定める疾病は、次に掲げるものとする。
- 一トラコーマ及び結膜炎
- 二白癬、疥癬及び膿痂疹
- 三中耳炎
- 四慢性副鼻腔炎及びアデノイド
- 五齲歯
- 六寄生虫病(虫卵保有を含む。)
この条文の基本情報
感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病とは何ですか?
定義感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病とは、学校保健安全法施行令第8条に定められた規定で、「法第二十四条の政令で定める疾病は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校保健安全法施行令第8条(感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病)は、日本の学校保健安全法施行令に含まれる条文です。
- 学校保健安全法施行令第8条の条文原文は「法第二十四条の政令で定める疾病は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 学校保健安全法施行令の公布日は昭和33年6月10日です。
- 学校保健安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校保健安全法施行令第8条の前の条は学校保健安全法施行令第7条です。
- 学校保健安全法施行令第8条の次の条は学校保健安全法施行令第9条です。
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- 正式書式
学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000174 - 本サイト収録
学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000174/8
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