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学校保健安全法施行令 第6条(出席停止の指示)

  1. 校長は、法第十九条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。
  2. 2.出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。

この条文の基本情報

出席停止の指示とは何ですか?

定義出席停止の指示とは、学校保健安全法施行令第6条に定められた規定で、「校長は、法第十九条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校保健安全法施行令第6条(出席停止の指示)は、日本の学校保健安全法施行令に含まれる条文です。
  2. 学校保健安全法施行令第6条の条文原文は「校長は、法第十九条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学…」で始まります。
  3. 学校保健安全法施行令の公布日は昭和33年6月10日です。
  4. 学校保健安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校保健安全法施行令第6条の前の条は学校保健安全法施行令第5条です。
  6. 学校保健安全法施行令第6条の次の条は学校保健安全法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000174
  • 本サイト収録学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000174/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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