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学校保健安全法施行令 第5条(保健所と連絡すべき場合)

  1. 法第十八条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一法第十九条の規定による出席停止が行われた場合
  3. 二法第二十条の規定による学校の休業を行つた場合

この条文の基本情報

保健所と連絡すべき場合とは何ですか?

定義保健所と連絡すべき場合とは、学校保健安全法施行令第5条に定められた規定で、「法第十八条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校保健安全法施行令第5条(保健所と連絡すべき場合)は、日本の学校保健安全法施行令に含まれる条文です。
  2. 学校保健安全法施行令第5条の条文原文は「法第十八条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 学校保健安全法施行令の公布日は昭和33年6月10日です。
  4. 学校保健安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校保健安全法施行令第5条の前の条は学校保健安全法施行令第4条です。
  6. 学校保健安全法施行令第5条の次の条は学校保健安全法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000174
  • 本サイト収録学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000174/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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