学校保健安全法施行令 第5条(保健所と連絡すべき場合)
- 法第十八条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一法第十九条の規定による出席停止が行われた場合
- 二法第二十条の規定による学校の休業を行つた場合
この条文の基本情報
保健所と連絡すべき場合とは何ですか?
定義保健所と連絡すべき場合とは、学校保健安全法施行令第5条に定められた規定で、「法第十八条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校保健安全法施行令第5条(保健所と連絡すべき場合)は、日本の学校保健安全法施行令に含まれる条文です。
- 学校保健安全法施行令第5条の条文原文は「法第十八条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 学校保健安全法施行令の公布日は昭和33年6月10日です。
- 学校保健安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校保健安全法施行令第5条の前の条は学校保健安全法施行令第4条です。
- 学校保健安全法施行令第5条の次の条は学校保健安全法施行令第6条です。
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- 正式書式
学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000174 - 本サイト収録
学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000174/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。