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学校保健安全法施行令 第4条(就学時健康診断票)

  1. 市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行つたときは、文部科学省令で定める様式により、就学時健康診断票を作成しなければならない。
  2. 2.市町村の教育委員会は、翌学年の初めから十五日前までに、就学時健康診断票を就学時の健康診断を受けた者の入学する学校の校長に送付しなければならない。

この条文の基本情報

就学時健康診断票とは何ですか?

定義就学時健康診断票とは、学校保健安全法施行令第4条に定められた規定で、「市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行つたときは、文部科学省令で定める様式により、就学時健康診断票を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校保健安全法施行令第4条(就学時健康診断票)は、日本の学校保健安全法施行令に含まれる条文です。
  2. 学校保健安全法施行令第4条の条文原文は「市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行つたときは、文部科学省令で定める様式により、就学時健康診断票を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 学校保健安全法施行令の公布日は昭和33年6月10日です。
  4. 学校保健安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校保健安全法施行令第4条の前の条は学校保健安全法施行令第3条です。
  6. 学校保健安全法施行令第4条の次の条は学校保健安全法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000174
  • 本サイト収録学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000174/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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