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学校保健安全法施行令 第3条(保護者への通知)

市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行うに当たつて、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を法第十一条に規定する者の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に通知しなければならない。

この条文の基本情報

保護者への通知とは何ですか?

定義保護者への通知とは、学校保健安全法施行令第3条に定められた規定で、「市(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校保健安全法施行令第3条(保護者への通知)は、日本の学校保健安全法施行令に含まれる条文です。
  2. 学校保健安全法施行令第3条の条文原文は「市(特別区を含む。」で始まります。
  3. 学校保健安全法施行令の公布日は昭和33年6月10日です。
  4. 学校保健安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校保健安全法施行令第3条の前の条は学校保健安全法施行令第2条です。
  6. 学校保健安全法施行令第3条の次の条は学校保健安全法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000174
  • 本サイト収録学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000174/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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