学校保健安全法施行令 第3条(保護者への通知)
市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行うに当たつて、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を法第十一条に規定する者の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に通知しなければならない。
この条文の基本情報
保護者への通知とは何ですか?
定義保護者への通知とは、学校保健安全法施行令第3条に定められた規定で、「市(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校保健安全法施行令第3条(保護者への通知)は、日本の学校保健安全法施行令に含まれる条文です。
- 学校保健安全法施行令第3条の条文原文は「市(特別区を含む。」で始まります。
- 学校保健安全法施行令の公布日は昭和33年6月10日です。
- 学校保健安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校保健安全法施行令第3条の前の条は学校保健安全法施行令第2条です。
- 学校保健安全法施行令第3条の次の条は学校保健安全法施行令第4条です。
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- 正式書式
学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000174 - 本サイト収録
学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000174/3
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