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学校保健安全法施行令 第2条(検査の項目)

  1. 就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
  2. 一栄養状態
  3. 二脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
  4. 三視力及び聴力
  5. 四眼の疾病及び異常の有無
  6. 五耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
  7. 六歯及び口腔の疾病及び異常の有無
  8. 七その他の疾病及び異常の有無

この条文の基本情報

検査の項目とは何ですか?

定義検査の項目とは、学校保健安全法施行令第2条に定められた規定で、「就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校保健安全法施行令第2条(検査の項目)は、日本の学校保健安全法施行令に含まれる条文です。
  2. 学校保健安全法施行令第2条の条文原文は「就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 学校保健安全法施行令の公布日は昭和33年6月10日です。
  4. 学校保健安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校保健安全法施行令第2条の前の条は学校保健安全法施行令第1条です。
  6. 学校保健安全法施行令第2条の次の条は学校保健安全法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000174
  • 本サイト収録学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000174/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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