学校保健安全法施行令 第2条(検査の項目)
- 就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
- 一栄養状態
- 二脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 三視力及び聴力
- 四眼の疾病及び異常の有無
- 五耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 六歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 七その他の疾病及び異常の有無
この条文の基本情報
検査の項目とは何ですか?
定義検査の項目とは、学校保健安全法施行令第2条に定められた規定で、「就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校保健安全法施行令第2条(検査の項目)は、日本の学校保健安全法施行令に含まれる条文です。
- 学校保健安全法施行令第2条の条文原文は「就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。」で始まります。
- 学校保健安全法施行令の公布日は昭和33年6月10日です。
- 学校保健安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校保健安全法施行令第2条の前の条は学校保健安全法施行令第1条です。
- 学校保健安全法施行令第2条の次の条は学校保健安全法施行令第3条です。
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- 正式書式
学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000174 - 本サイト収録
学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000174/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。