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学校保健安全法施行令 第1条(就学時の健康診断の時期)

  1. 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第十一条の健康診断(以下「就学時の健康診断」という。)は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二条の規定により学齢簿が作成された後翌学年の初めから四月前(同令第五条、第七条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十八条の二に規定する就学に関する手続の実施に支障がない場合にあつては、三月前)までの間に行うものとする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、市町村の教育委員会は、同項の規定により定めた就学時の健康診断の実施日の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに就学予定者(学校教育法施行令第五条第一項に規定する就学予定者をいう。以下この項において同じ。)が記載された場合において、当該就学予定者が他の市町村の教育委員会が行う就学時の健康診断を受けていないときは、当該就学予定者について、速やかに就学時の健康診断を行うものとする。

この条文の基本情報

就学時の健康診断の時期とは何ですか?

定義就学時の健康診断の時期とは、学校保健安全法施行令第1条に定められた規定で、「学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校保健安全法施行令第1条(就学時の健康診断の時期)は、日本の学校保健安全法施行令に含まれる条文です。
  2. 学校保健安全法施行令第1条の条文原文は「学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。」で始まります。
  3. 学校保健安全法施行令の公布日は昭和33年6月10日です。
  4. 学校保健安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校保健安全法施行令第1条の次の条は学校保健安全法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000174
  • 本サイト収録学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000174/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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