電話加入権質に関する臨時特例法施行令 第5条(登録請求書の記載事項)
- 登録の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該電話加入権に係る電話の電話番号
- 二請求者の氏名又は名称及び住所
- 三登録の原因及びその日附
- 四登録の目的
- 2.前項の請求書が質権の設定の登録に係るものであるときは、同項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一債権の額(質権が一定の金額を目的としない債権を担保するものであるときは、その限度額)
- 二登録の原因に弁済期、利息、違約金又は賠償額その他の定があるときは、その定
- 三質権設定者が債務者でないときは、その債務者の氏名又は名称及び住所
この条文の基本情報
登録請求書の記載事項とは何ですか?
定義登録請求書の記載事項とは、電話加入権質に関する臨時特例法施行令第5条に定められた規定で、「登録の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令第5条(登録請求書の記載事項)は、日本の電話加入権質に関する臨時特例法施行令に含まれる条文です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令第5条の条文原文は「登録の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令の公布日は昭和33年6月23日です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令第5条の前の条は電話加入権質に関する臨時特例法施行令第4条です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令第5条の次の条は電話加入権質に関する臨時特例法施行令第6条です。
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- 正式書式
電話加入権質に関する臨時特例法施行令(昭和三十三年政令第百八十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000180 - 本サイト収録
電話加入権質に関する臨時特例法施行令(昭和三十三年政令第百八十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000180/5
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