電話加入権質に関する臨時特例法(以下「法」という。)第二条の政令で定める金融機関は、銀行(日本銀行を除く。)及び労働金庫とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
電話加入権質に関する臨時特例法施行令
この条文の基本情報
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- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令の法令番号は昭和三十三年政令第百八十号です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令の法令種別は政令です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令の公布日は昭和33年6月23日です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令は全 12 条です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令の内訳は本則 8 条、附則 4 条です。
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電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局に、法第五条第一項の原簿として電話加入権質原簿を備える。
2電話加入権質原簿は、登録の請求書をつづつて調製し、つづつた請求書を登録用紙とする。
電話加入権質原簿への登録は、電話加入権を目的とする質権の設定、変更、移転又は消滅について行う。
電話加入権質原簿への登録に関する事務は、当該電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局が取り扱う。
登録の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一当該電話加入権に係る電話の電話番号
二請求者の氏名又は名称及び住所
三登録の原因及びその日附
四登録の目的
2前項の請求書が質権の設定の登録に係るものであるときは、同項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一債権の額(質権が一定の金額を目的としない債権を担保するものであるときは、その限度額)
二登録の原因に弁済期、利息、違約金又は賠償額その他の定があるときは、その定
三質権設定者が債務者でないときは、その債務者の氏名又は名称及び住所
登録は、電話加入権質原簿に登録請求書をつづり、これに登録を証する印を押してするものとする。
利害関係人は、電話加入権質原簿の利害関係のある部分の閲覧を請求することができる。
法及びこの政令で定めるもののほか、電話加入権質原簿及びその登録に関して必要な事項は、総務省令で定める。
附則
本文附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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