電話加入権質に関する臨時特例法施行令 第2条(電話加入権質原簿)
- 電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局に、法第五条第一項の原簿として電話加入権質原簿を備える。
- 2.電話加入権質原簿は、登録の請求書をつづつて調製し、つづつた請求書を登録用紙とする。
この条文の基本情報
電話加入権質原簿とは何ですか?
定義電話加入権質原簿とは、電話加入権質に関する臨時特例法施行令第2条に定められた規定で、「電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局に、法第五条第一項の原簿として電話加入権質原簿を備える。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令第2条(電話加入権質原簿)は、日本の電話加入権質に関する臨時特例法施行令に含まれる条文です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令第2条の条文原文は「電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局に、法第五条第一項の原簿として電話加入権質原簿を備える。」で始まります。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令の公布日は昭和33年6月23日です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令第2条の前の条は電話加入権質に関する臨時特例法施行令第1条です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令第2条の次の条は電話加入権質に関する臨時特例法施行令第3条です。
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- 正式書式
電話加入権質に関する臨時特例法施行令(昭和三十三年政令第百八十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000180 - 本サイト収録
電話加入権質に関する臨時特例法施行令(昭和三十三年政令第百八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000180/2
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