電話加入権質に関する臨時特例法施行令 第3条(質権の登録)
電話加入権質原簿への登録は、電話加入権を目的とする質権の設定、変更、移転又は消滅について行う。
この条文の基本情報
質権の登録とは何ですか?
定義質権の登録とは、電話加入権質に関する臨時特例法施行令第3条に定められた規定で、「電話加入権質原簿への登録は、電話加入権を目的とする質権の設定、変更、移転又は消滅について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令第3条(質権の登録)は、日本の電話加入権質に関する臨時特例法施行令に含まれる条文です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令第3条の条文原文は「電話加入権質原簿への登録は、電話加入権を目的とする質権の設定、変更、移転又は消滅について行う。」で始まります。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令の公布日は昭和33年6月23日です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令第3条の前の条は電話加入権質に関する臨時特例法施行令第2条です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令第3条の次の条は電話加入権質に関する臨時特例法施行令第4条です。
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- 正式書式
電話加入権質に関する臨時特例法施行令(昭和三十三年政令第百八十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000180 - 本サイト収録
電話加入権質に関する臨時特例法施行令(昭和三十三年政令第百八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000180/3
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