電話加入権質に関する臨時特例法施行令 第7条(電話加入権質原簿の閲覧)
利害関係人は、電話加入権質原簿の利害関係のある部分の閲覧を請求することができる。
この条文の基本情報
電話加入権質原簿の閲覧とは何ですか?
定義電話加入権質原簿の閲覧とは、電話加入権質に関する臨時特例法施行令第7条に定められた規定で、「利害関係人は、電話加入権質原簿の利害関係のある部分の閲覧を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令第7条(電話加入権質原簿の閲覧)は、日本の電話加入権質に関する臨時特例法施行令に含まれる条文です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令第7条の条文原文は「利害関係人は、電話加入権質原簿の利害関係のある部分の閲覧を請求することができる。」で始まります。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令の公布日は昭和33年6月23日です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令第7条の前の条は電話加入権質に関する臨時特例法施行令第6条です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行令第7条の次の条は電話加入権質に関する臨時特例法施行令第8条です。
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- 正式書式
電話加入権質に関する臨時特例法施行令(昭和三十三年政令第百八十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000180 - 本サイト収録
電話加入権質に関する臨時特例法施行令(昭和三十三年政令第百八十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000180/7
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