社会福祉法施行令 第12条(厚生労働省令への委任)
第四条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成機関等の指定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、社会福祉法施行令第12条に定められた規定で、「第四条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成機関等の指定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第12条(厚生労働省令への委任)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第12条の条文原文は「第四条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成機関等の指定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第12条の前の条は社会福祉法施行令第11条です。
- 社会福祉法施行令第12条の次の条は社会福祉法施行令第13条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/12
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