社会福祉法施行令 第13条(社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業)
- 法第二十六条第一項の政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて社会福祉事業以外のものとする。
- 一法第二条第四項第四号に掲げる事業
- 二介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業、同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業又は同条第十六項に規定する介護予防支援事業
- 三介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院を経営する事業
- 四社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号に規定する都道府県知事の指定した養成施設を経営する事業
- 五精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第二号又は第三号に規定する都道府県知事の指定した養成施設を経営する事業
- 六児童福祉法第十八条の六第一号に規定する指定保育士養成施設を経営する事業
- 七前各号に掲げる事業に準ずる事業であつて厚生労働大臣が定めるもの
この条文の基本情報
社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業とは何ですか?
定義社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業とは、社会福祉法施行令第13条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて社会福祉事業以外のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第13条(社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第13条の条文原文は「法第二十六条第一項の政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて社会福祉事業以外のものとする。」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第13条の前の条は社会福祉法施行令第12条です。
- 社会福祉法施行令第13条の次の条は社会福祉法施行令第13条の2です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。