受講中の講座ブックマーク無料で登録

社会福祉法施行令 第13条の2(特別の利益を与えてはならない社会福祉法人の関係者)

  1. 法第二十七条の政令で定める社会福祉法人の関係者は、次に掲げる者とする。
  2. 一当該社会福祉法人の設立者、評議員、理事、監事又は職員
  3. 二前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
  4. 三前二号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  5. 四前二号に掲げる者のほか、第一号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者
  6. 五当該社会福祉法人の設立者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの

この条文の基本情報

特別の利益を与えてはならない社会福祉法人の関係者とは何ですか?

定義特別の利益を与えてはならない社会福祉法人の関係者とは、社会福祉法施行令第13条の2に定められた規定で、「法第二十七条の政令で定める社会福祉法人の関係者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉法施行令第13条の2(特別の利益を与えてはならない社会福祉法人の関係者)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 社会福祉法施行令第13条の2の条文原文は「法第二十七条の政令で定める社会福祉法人の関係者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
  4. 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉法施行令第13条の2の前の条は社会福祉法施行令第13条です。
  6. 社会福祉法施行令第13条の2の次の条は社会福祉法施行令第13条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185
  • 本サイト収録社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/13_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

社会福祉法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›