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社会福祉法施行令 第13条の6(電磁的方法による通知の承諾等)

  1. 法第四十五条の九第十項(法第四十六条の二十一の規定により適用する場合を含む。)及び次条において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十二条第二項の規定により電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第十四条において同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

電磁的方法による通知の承諾等とは何ですか?

定義電磁的方法による通知の承諾等とは、社会福祉法施行令第13条の6に定められた規定で、「法第四十五条の九第十項(法第四十六条の二十一の規定により適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉法施行令第13条の6(電磁的方法による通知の承諾等)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 社会福祉法施行令第13条の6の条文原文は「法第四十五条の九第十項(法第四十六条の二十一の規定により適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
  4. 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉法施行令第13条の6の前の条は社会福祉法施行令第13条の5です。
  6. 社会福祉法施行令第13条の6の次の条は社会福祉法施行令第13条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185
  • 本サイト収録社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/13_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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