社会福祉法施行令 第13条の7(評議員会の招集に関する読替え)
法第四十五条の九第十項(法第四十六条の二十一の規定により適用する場合を含む。)において評議員会の招集について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第二項並びに第百八十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合においては、同法第百八十一条第二項中「前条第二項」とあるのは「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の九第五項」と、同法第百八十二条第一項中「第百八十条第二項」とあるのは「社会福祉法第四十五条の九第五項」と、同条第二項中「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(社会福祉法第三十四条の二第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
評議員会の招集に関する読替えとは何ですか?
定義評議員会の招集に関する読替えとは、社会福祉法施行令第13条の7に定められた規定で、「法第四十五条の九第十項(法第四十六条の二十一の規定により適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第13条の7(評議員会の招集に関する読替え)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第13条の7の条文原文は「法第四十五条の九第十項(法第四十六条の二十一の規定により適用する場合を含む。」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第13条の7の前の条は社会福祉法施行令第13条の6です。
- 社会福祉法施行令第13条の7の次の条は社会福祉法施行令第13条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/13_7
社会福祉法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。