社会福祉法施行令 第17条(委員の解任)
都道府県社会福祉協議会の代表者は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
この条文の基本情報
委員の解任とは何ですか?
定義委員の解任とは、社会福祉法施行令第17条に定められた規定で、「都道府県社会福祉協議会の代表者は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第17条(委員の解任)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第17条の条文原文は「都道府県社会福祉協議会の代表者は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めると…」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第17条の前の条は社会福祉法施行令第16条です。
- 社会福祉法施行令第17条の次の条は社会福祉法施行令第18条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/17
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