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社会福祉法施行令 第18条(運営適正化委員会の委員長)

  1. 運営適正化委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
  2. 2.委員長は、会務を総理し、運営適正化委員会を代表する。
  3. 3.委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

運営適正化委員会の委員長とは何ですか?

定義運営適正化委員会の委員長とは、社会福祉法施行令第18条に定められた規定で、「運営適正化委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉法施行令第18条(運営適正化委員会の委員長)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 社会福祉法施行令第18条の条文原文は「運営適正化委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。」で始まります。
  3. 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
  4. 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉法施行令第18条の前の条は社会福祉法施行令第17条です。
  6. 社会福祉法施行令第18条の次の条は社会福祉法施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185
  • 本サイト収録社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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