社会福祉法施行令 第18条(運営適正化委員会の委員長)
- 運営適正化委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
- 2.委員長は、会務を総理し、運営適正化委員会を代表する。
- 3.委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
運営適正化委員会の委員長とは何ですか?
定義運営適正化委員会の委員長とは、社会福祉法施行令第18条に定められた規定で、「運営適正化委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第18条(運営適正化委員会の委員長)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第18条の条文原文は「運営適正化委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第18条の前の条は社会福祉法施行令第17条です。
- 社会福祉法施行令第18条の次の条は社会福祉法施行令第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/18
社会福祉法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。