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社会福祉法施行令 第19条(運営適正化委員会の会議)

  1. 運営適正化委員会は、委員長が招集する。
  2. 2.運営適正化委員会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
  3. 3.運営適正化委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

この条文の基本情報

運営適正化委員会の会議とは何ですか?

定義運営適正化委員会の会議とは、社会福祉法施行令第19条に定められた規定で、「運営適正化委員会は、委員長が招集する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉法施行令第19条(運営適正化委員会の会議)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 社会福祉法施行令第19条の条文原文は「運営適正化委員会は、委員長が招集する。」で始まります。
  3. 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
  4. 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉法施行令第19条の前の条は社会福祉法施行令第18条です。
  6. 社会福祉法施行令第19条の次の条は社会福祉法施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185
  • 本サイト収録社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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