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社会福祉法施行令 第20条(合議体)

  1. 運営適正化委員会は、委員のうちから委員長が指名する者をもつて構成する合議体(以下「合議体」という。)で、次に掲げる事項に係る案件を取り扱う。
  2. 一福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告
  3. 二福祉サービスに関する苦情の解決のための相談、助言、調査又はあつせん
  4. 2.合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によつてこれを定める。
  5. 3.合議体を構成する委員の定数は、三人以上であつて運営適正化委員会が定める数とする。
  6. 4.合議体は、これを構成する委員の過半数(三人をもつて構成する合議体にあつては、これを構成する委員のすべて)が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  7. 5.合議体の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
  8. 6.運営適正化委員会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもつて運営適正化委員会の議決とする。

この条文の基本情報

合議体とは何ですか?

定義合議体とは、社会福祉法施行令第20条に定められた規定で、「運営適正化委員会は、委員のうちから委員長が指名する者をもつて構成する合議体(以下「合議体」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉法施行令第20条(合議体)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 社会福祉法施行令第20条の条文原文は「運営適正化委員会は、委員のうちから委員長が指名する者をもつて構成する合議体(以下「合議体」という。」で始まります。
  3. 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
  4. 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉法施行令第20条の前の条は社会福祉法施行令第19条です。
  6. 社会福祉法施行令第20条の次の条は社会福祉法施行令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185
  • 本サイト収録社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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