社会福祉法施行令 第21条(運営適正化委員会の事務局)
- 運営適正化委員会の事務を処理させるため、運営適正化委員会に事務局を置く。
- 2.事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
- 3.事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
この条文の基本情報
運営適正化委員会の事務局とは何ですか?
定義運営適正化委員会の事務局とは、社会福祉法施行令第21条に定められた規定で、「運営適正化委員会の事務を処理させるため、運営適正化委員会に事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第21条(運営適正化委員会の事務局)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第21条の条文原文は「運営適正化委員会の事務を処理させるため、運営適正化委員会に事務局を置く。」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第21条の前の条は社会福祉法施行令第20条です。
- 社会福祉法施行令第21条の次の条は社会福祉法施行令第22条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/21
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