社会福祉法施行令 第22条(委員等の秘密保持義務)
委員若しくは運営適正化委員会の事務局の職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
委員等の秘密保持義務とは何ですか?
定義委員等の秘密保持義務とは、社会福祉法施行令第22条に定められた規定で、「委員若しくは運営適正化委員会の事務局の職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第22条(委員等の秘密保持義務)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第22条の条文原文は「委員若しくは運営適正化委員会の事務局の職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第22条の前の条は社会福祉法施行令第21条です。
- 社会福祉法施行令第22条の次の条は社会福祉法施行令第23条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/22
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