社会福祉法施行令 第23条(情報の公開)
運営適正化委員会は、毎年少なくとも一回、運営適正化委員会の業務の状況及びその成果について報告書を作成し、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
情報の公開とは何ですか?
定義情報の公開とは、社会福祉法施行令第23条に定められた規定で、「運営適正化委員会は、毎年少なくとも一回、運営適正化委員会の業務の状況及びその成果について報告書を作成し、これを公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第23条(情報の公開)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第23条の条文原文は「運営適正化委員会は、毎年少なくとも一回、運営適正化委員会の業務の状況及びその成果について報告書を作成し、これを公表しなければならない。」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第23条の前の条は社会福祉法施行令第22条です。
- 社会福祉法施行令第23条の次の条は社会福祉法施行令第24条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/23
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