社会福祉法施行令 第2条(民生委員審査専門分科会)
- 民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会(法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会をいう。以下同じ。)の委員のうちから、委員長が指名する。
- 2.民生委員審査専門分科会に属する委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、当該委員について、委員長は、前項の規定による指名を取り消すことができる。
- 3.民生委員審査専門分科会の決議は、これをもつて地方社会福祉審議会の決議とする。
この条文の基本情報
民生委員審査専門分科会とは何ですか?
定義民生委員審査専門分科会とは、社会福祉法施行令第2条に定められた規定で、「民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会(法第七条第一項に規定する地方社会福…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第2条(民生委員審査専門分科会)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第2条の条文原文は「民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会(法第七条第一項に規定する地方社会福…」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第2条の前の条は社会福祉法施行令第1条です。
- 社会福祉法施行令第2条の次の条は社会福祉法施行令第3条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/2
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