社会福祉法施行令 第3条(審査部会)
- 地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議のため、身体障害者福祉専門分科会に審査部会を設けるものとする。
- 2.審査部会に属すべき委員及び臨時委員は、身体障害者福祉専門分科会に属する医師たる委員及び臨時委員のうちから、委員長が指名する。
- 3.地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度に関して諮問を受けたときは、審査部会の決議をもつて地方社会福祉審議会の決議とすることができる。
この条文の基本情報
審査部会とは何ですか?
定義審査部会とは、社会福祉法施行令第3条に定められた規定で、「地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議のため、身体障害者福祉専門分科会に審査部会を設けるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第3条(審査部会)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第3条の条文原文は「地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議のため、身体障害者福祉専門分科会に審査部会を設けるものとする。」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第3条の前の条は社会福祉法施行令第2条です。
- 社会福祉法施行令第3条の次の条は社会福祉法施行令第4条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/3
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