社会福祉法施行令 第4条(養成機関又は講習会の指定)
都道府県知事は、法第十九条第一項第二号に規定する養成機関又は講習会の指定(以下「養成機関等の指定」という。)を行う場合には、入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。
この条文の基本情報
養成機関又は講習会の指定とは何ですか?
定義養成機関又は講習会の指定とは、社会福祉法施行令第4条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第十九条第一項第二号に規定する養成機関又は講習会の指定(以下「養成機関等の指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第4条(養成機関又は講習会の指定)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第4条の条文原文は「都道府県知事は、法第十九条第一項第二号に規定する養成機関又は講習会の指定(以下「養成機関等の指定」という。」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第4条の前の条は社会福祉法施行令第3条です。
- 社会福祉法施行令第4条の次の条は社会福祉法施行令第5条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/4
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