社会福祉法施行令 第28条(重層的支援体制整備事業に要する費用の算定方法)
法第百六条の九第三号に規定する法第百六条の八第一号及び第三号に規定する事業以外の事業に要する費用の額は、第二十六条第五項から第八項までに定めるところにより算定するものとする。
この条文の基本情報
重層的支援体制整備事業に要する費用の算定方法とは何ですか?
定義重層的支援体制整備事業に要する費用の算定方法とは、社会福祉法施行令第28条に定められた規定で、「法第百六条の九第三号に規定する法第百六条の八第一号及び第三号に規定する事業以外の事業に要する費用の額は、第二十六条第五項から第八項までに定めるところにより算定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第28条(重層的支援体制整備事業に要する費用の算定方法)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第28条の条文原文は「法第百六条の九第三号に規定する法第百六条の八第一号及び第三号に規定する事業以外の事業に要する費用の額は、第二十六条第五項から第八項までに定めるところにより算定す…」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第28条の前の条は社会福祉法施行令第27条です。
- 社会福祉法施行令第28条の次の条は社会福祉法施行令第29条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。