社会福祉法施行令 第29条(市町村の一般会計への繰入れ)
法第百六条の十の規定による繰入れは、市町村の介護保険に関する特別会計が介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第一条の規定に基づき保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分されているときは、当該特別会計保険事業勘定から当該市町村の一般会計に繰り入れるものとする。
この条文の基本情報
市町村の一般会計への繰入れとは何ですか?
定義市町村の一般会計への繰入れとは、社会福祉法施行令第29条に定められた規定で、「法第百六条の十の規定による繰入れは、市町村の介護保険に関する特別会計が介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第一条の規定に基づき保険事業勘定及び介護サービ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第29条(市町村の一般会計への繰入れ)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第29条の条文原文は「法第百六条の十の規定による繰入れは、市町村の介護保険に関する特別会計が介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第一条の規定に基づき保険事業勘定及び介護サービ…」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第29条の前の条は社会福祉法施行令第28条です。
- 社会福祉法施行令第29条の次の条は社会福祉法施行令第30条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。