社会福祉法施行令 第31条(重層的支援体制整備事業と介護保険法施行令等との調整)
- 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険法施行令第三十八条の規定の適用については、同条第三項第二号中「による交付金、」とあるのは、「による交付金(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金を含む。)、」とする。
- 2.市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の三の規定の適用については、同条第一項中「費用」とあるのは「費用(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第三号イに掲げる事業に要する費用を除く。)」と、同条第二項中「による交付金」とあるのは「による交付金及び社会福祉法第百六条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金」とする。
- 3.市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第七条及び第十条(これらの規定を同令第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第七条第二項中「による交付金の額、」とあるのは「による交付金の額(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金の額を含む。)、」と、同令第十条中「による交付金の総額」とあるのは「による交付金の総額(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金の総額を含む。)」とする。
- 4.特定市町村(介護保険法第百四十八条第二項に規定する特定市町村をいう。)が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第十六条の規定の適用については、同条第二号ロ中「による交付金の額」とあるのは、「による交付金の額(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金の額を含む。)」とする。
この条文の基本情報
重層的支援体制整備事業と介護保険法施行令等との調整とは何ですか?
定義重層的支援体制整備事業と介護保険法施行令等との調整とは、社会福祉法施行令第31条に定められた規定で、「市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険法施行令第三十八条の規定の適用については、同条第三項第二号中「による交付金、」とあるのは、「による交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第31条(重層的支援体制整備事業と介護保険法施行令等との調整)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第31条の条文原文は「市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険法施行令第三十八条の規定の適用については、同条第三項第二号中「による交付金、」とあるのは、「による交…」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第31条の前の条は社会福祉法施行令第30条です。
- 社会福祉法施行令第31条の次の条は社会福祉法施行令第32条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。