社会福祉法施行令 第32条(配分委員会の委員の任期等)
- 法第百十五条第一項に規定する配分委員会の委員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
- 2.委員に欠員を生じたときは、遅滞なく、補欠の委員を選任しなければならない。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3.前二項に定めるもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
配分委員会の委員の任期等とは何ですか?
定義配分委員会の委員の任期等とは、社会福祉法施行令第32条に定められた規定で、「法第百十五条第一項に規定する配分委員会の委員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第32条(配分委員会の委員の任期等)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第32条の条文原文は「法第百十五条第一項に規定する配分委員会の委員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第32条の前の条は社会福祉法施行令第31条です。
- 社会福祉法施行令第32条の次の条は社会福祉法施行令第33条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/32
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