社会福祉法施行令 第6条(変更の承認又は届出)
- 養成機関等の指定を受けた養成機関又は講習会(以下「指定養成機関等」という。)の設置者又は実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地又は開催場所の都道府県知事に申請し、その承認を受けなければならない。
- 2.指定養成機関等の設置者又は実施者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、その所在地又は開催場所の都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の承認又は届出とは何ですか?
定義変更の承認又は届出とは、社会福祉法施行令第6条に定められた規定で、「養成機関等の指定を受けた養成機関又は講習会(以下「指定養成機関等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第6条(変更の承認又は届出)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第6条の条文原文は「養成機関等の指定を受けた養成機関又は講習会(以下「指定養成機関等」という。」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第6条の前の条は社会福祉法施行令第5条です。
- 社会福祉法施行令第6条の次の条は社会福祉法施行令第7条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/6
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