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社会福祉法施行令 第7条(報告)

  1. 法第十九条第一項第二号の指定を受けた養成機関の設置者は、毎事業年度開始後三月以内に、厚生労働省令で定める事項をその所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
  2. 2.法第十九条第一項第二号の指定を受けた講習会の実施者は、当該講習会の実施後一月以内に、厚生労働省令で定める事項をその開催場所の都道府県知事に報告しなければならない。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、社会福祉法施行令第7条に定められた規定で、「法第十九条第一項第二号の指定を受けた養成機関の設置者は、毎事業年度開始後三月以内に、厚生労働省令で定める事項をその所在地の都道府県知事に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉法施行令第7条(報告)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 社会福祉法施行令第7条の条文原文は「法第十九条第一項第二号の指定を受けた養成機関の設置者は、毎事業年度開始後三月以内に、厚生労働省令で定める事項をその所在地の都道府県知事に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
  4. 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉法施行令第7条の前の条は社会福祉法施行令第6条です。
  6. 社会福祉法施行令第7条の次の条は社会福祉法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185
  • 本サイト収録社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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