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企業担保登記登録令 第1条(管轄登記所)

企業担保権の登記及び企業担保権の実行手続に関する登記(個々の財産についての登記を除く。以下同じ。)(以下「企業担保権に関する登記」と総称する。)に関する事務は、企業担保権設定者たる株式会社の登記の事務をその本店所在地においてつかさどる登記所が管轄登記所としてつかさどる。

この条文の基本情報

管轄登記所とは何ですか?

定義管轄登記所とは、企業担保登記登録令第1条に定められた規定で、「企業担保権の登記及び企業担保権の実行手続に関する登記(個々の財産についての登記を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保登記登録令第1条(管轄登記所)は、日本の企業担保登記登録令に含まれる条文です。
  2. 企業担保登記登録令第1条の条文原文は「企業担保権の登記及び企業担保権の実行手続に関する登記(個々の財産についての登記を除く。」で始まります。
  3. 企業担保登記登録令第1条は第一章 企業担保権に関する登記に置かれています。
  4. 企業担保登記登録令の公布日は昭和33年6月27日です。
  5. 企業担保登記登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保登記登録令第1条の次の条は企業担保登記登録令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000187
  • 本サイト収録企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000187/1

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