受講中の講座ブックマーク無料で登録

企業担保登記登録令 第2条(登記事務取扱者)

企業担保権に関する登記の事務は、商業登記の事務を取り扱う者が取り扱う。

この条文の基本情報

登記事務取扱者とは何ですか?

定義登記事務取扱者とは、企業担保登記登録令第2条に定められた規定で、「企業担保権に関する登記の事務は、商業登記の事務を取り扱う者が取り扱う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保登記登録令第2条(登記事務取扱者)は、日本の企業担保登記登録令に含まれる条文です。
  2. 企業担保登記登録令第2条の条文原文は「企業担保権に関する登記の事務は、商業登記の事務を取り扱う者が取り扱う。」で始まります。
  3. 企業担保登記登録令第2条は第一章 企業担保権に関する登記に置かれています。
  4. 企業担保登記登録令の公布日は昭和33年6月27日です。
  5. 企業担保登記登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保登記登録令第2条の前の条は企業担保登記登録令第1条です。
  7. 企業担保登記登録令第2条の次の条は企業担保登記登録令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000187
  • 本サイト収録企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000187/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›