企業担保登記登録令 第2条(登記事務取扱者)
企業担保権に関する登記の事務は、商業登記の事務を取り扱う者が取り扱う。
この条文の基本情報
登記事務取扱者とは何ですか?
定義登記事務取扱者とは、企業担保登記登録令第2条に定められた規定で、「企業担保権に関する登記の事務は、商業登記の事務を取り扱う者が取り扱う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保登記登録令第2条(登記事務取扱者)は、日本の企業担保登記登録令に含まれる条文です。
- 企業担保登記登録令第2条の条文原文は「企業担保権に関する登記の事務は、商業登記の事務を取り扱う者が取り扱う。」で始まります。
- 企業担保登記登録令第2条は第一章 企業担保権に関する登記に置かれています。
- 企業担保登記登録令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 企業担保登記登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保登記登録令第2条の前の条は企業担保登記登録令第1条です。
- 企業担保登記登録令第2条の次の条は企業担保登記登録令第3条です。
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- 正式書式
企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000187 - 本サイト収録
企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000187/2