企業担保登記登録令 第3条(登記簿)
企業担保権に関する登記は、第一条の登記所に備えられた企業担保権設定者たる株式会社の登記簿にする。
この条文の基本情報
登記簿とは何ですか?
定義登記簿とは、企業担保登記登録令第3条に定められた規定で、「企業担保権に関する登記は、第一条の登記所に備えられた企業担保権設定者たる株式会社の登記簿にする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保登記登録令第3条(登記簿)は、日本の企業担保登記登録令に含まれる条文です。
- 企業担保登記登録令第3条の条文原文は「企業担保権に関する登記は、第一条の登記所に備えられた企業担保権設定者たる株式会社の登記簿にする。」で始まります。
- 企業担保登記登録令第3条は第一章 企業担保権に関する登記に置かれています。
- 企業担保登記登録令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 企業担保登記登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保登記登録令第3条の前の条は企業担保登記登録令第2条です。
- 企業担保登記登録令第3条の次の条は企業担保登記登録令第4条です。
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- 正式書式
企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000187 - 本サイト収録
企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000187/3