企業担保登記登録令 第11条(会社の合併の場合の企業担保権の登記)
- 株式会社の合併による変更又は設立の登記を本店所在地において申請する場合には、申請書に合併により消滅する会社の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、その登記事項証明書を交付すべき登記所に申請するときは、この限りでない。
- 2.前項の場合において、合併する会社の双方の登記簿に企業担保権の登記があるときは、申請書に企業担保法(以下「法」という。)第八条第二項の協定を証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
会社の合併の場合の企業担保権の登記とは何ですか?
定義会社の合併の場合の企業担保権の登記とは、企業担保登記登録令第11条に定められた規定で、「株式会社の合併による変更又は設立の登記を本店所在地において申請する場合には、申請書に合併により消滅する会社の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保登記登録令第11条(会社の合併の場合の企業担保権の登記)は、日本の企業担保登記登録令に含まれる条文です。
- 企業担保登記登録令第11条の条文原文は「株式会社の合併による変更又は設立の登記を本店所在地において申請する場合には、申請書に合併により消滅する会社の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、その…」で始まります。
- 企業担保登記登録令第11条は第一章 企業担保権に関する登記に置かれています。
- 企業担保登記登録令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 企業担保登記登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保登記登録令第11条の前の条は企業担保登記登録令第10条です。
- 企業担保登記登録令第11条の次の条は企業担保登記登録令第12条です。
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- 正式書式
企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000187 - 本サイト収録
企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000187/11