企業担保登記登録令 第10条(社債の分割発行の場合の企業担保権の登記の申請)
- 社債の総額を数回に分けて発行する場合において、社債を発行したときは、その回の発行金額について引受け又は募集の完了した日から二週間内に、その回の社債を発行した旨の登記を申請しなければならない。
- 2.担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第六十三条第二項の規定は、前項の期間の計算に準用する。
- 3.第一項の登記は、その社債を担保する企業担保権の登記に付記してする。
この条文の基本情報
社債の分割発行の場合の企業担保権の登記の申請とは何ですか?
定義社債の分割発行の場合の企業担保権の登記の申請とは、企業担保登記登録令第10条に定められた規定で、「社債の総額を数回に分けて発行する場合において、社債を発行したときは、その回の発行金額について引受け又は募集の完了した日から二週間内に、その回の社債を発行した旨の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保登記登録令第10条(社債の分割発行の場合の企業担保権の登記の申請)は、日本の企業担保登記登録令に含まれる条文です。
- 企業担保登記登録令第10条の条文原文は「社債の総額を数回に分けて発行する場合において、社債を発行したときは、その回の発行金額について引受け又は募集の完了した日から二週間内に、その回の社債を発行した旨の…」で始まります。
- 企業担保登記登録令第10条は第一章 企業担保権に関する登記に置かれています。
- 企業担保登記登録令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 企業担保登記登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保登記登録令第10条の前の条は企業担保登記登録令第9条です。
- 企業担保登記登録令第10条の次の条は企業担保登記登録令第11条です。
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- 正式書式
企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000187 - 本サイト収録
企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000187/10