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企業担保登記登録令 第9条(順位番号の記録)

登記官は、企業担保権に関する登記をするときは、登記簿に企業担保権に関する登記の登記事項を記録した順序に従つて、その登記の順位番号を記録しなければならない。

この条文の基本情報

順位番号の記録とは何ですか?

定義順位番号の記録とは、企業担保登記登録令第9条に定められた規定で、「登記官は、企業担保権に関する登記をするときは、登記簿に企業担保権に関する登記の登記事項を記録した順序に従つて、その登記の順位番号を記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保登記登録令第9条(順位番号の記録)は、日本の企業担保登記登録令に含まれる条文です。
  2. 企業担保登記登録令第9条の条文原文は「登記官は、企業担保権に関する登記をするときは、登記簿に企業担保権に関する登記の登記事項を記録した順序に従つて、その登記の順位番号を記録しなければならない。」で始まります。
  3. 企業担保登記登録令第9条は第一章 企業担保権に関する登記に置かれています。
  4. 企業担保登記登録令の公布日は昭和33年6月27日です。
  5. 企業担保登記登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保登記登録令第9条の前の条は企業担保登記登録令第8条です。
  7. 企業担保登記登録令第9条の次の条は企業担保登記登録令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000187
  • 本サイト収録企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000187/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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